キャリアコンサルタント 専門実践教育訓練給付金制度 金額・内容・申請

キャリアコンサルタント 専門実践教育訓練給付金制度 金額・内容・申請

キャリアコンサルタント 専門実践教育訓練対象講座

キャリアコンサルタント養成講習が「専門実践教育訓練給付」の対象になりました。

 

これはすごい事ですね。今までだと看護師さんなど専門的な仕事が対象となっていたのですが、キャリアコンサルタントもこういった専門的な仕事と認められてるということになるんでしょうね。

 

通常の教育訓練給付金より専門実践教育訓練はたくさん支給してもらえるので、これからキャリアコンサルタント養成講座を受けようと思っている人は、自分が対象ならば安く通えますので一度考えてみてはいかがでしょうか。

 

簡単にいえば、今まで受講料の20%支給してもらっていたのが50%になり、更に資格を取得すると20%お金を戻してくれるという制度です。

 

受講料の20%支給から最大70%へ

 

ここではキャリアコンサルタント養成講座の専門実践教育訓練対象講座の給付金額・内容・申請方法・対象者などについてまとめているので参考にしてくださいね。

 

教育訓練給付金が拡充の内容とは

キャリアコンサルタント養成講座 専門実践教育訓練対象講座

雇用保険法の改正により、平成26年10月より従来の教育訓練給付金(教育訓練経費の20%(上限額10万円)、訓練期間:最長1年間)に加え、新たに中長期的なキャリア形成を支援するために「専門実践教育訓練」が創設されました。

 

 厚生労働大臣が指定した専門実践教育訓練の講座を受講し、一定の要件を満たす場合は、教育訓練施設に支払った教育訓練経費の最大で70%(最長3年間の訓練期間で上限額は168万円)を支給します。

 

 ※平成29年12月31日以前に受講開始した専門実践教育訓練については、教育訓練施設に支払った教育訓練経費の最大で60%(最長3年間の訓練期間で上限額は144万円)を支給します。

 

専門実践教育訓練給付金の支給額は

専門実践教育訓練給付金の支給額は、教育訓練経費の50%(年間上限40万円)となります。

 

 また、専門実践教育訓練の修了後1年以内に、目標として設定した資格を取得等し、雇用保険の被保険者となる就職をした場合は、教育訓練経費の70%(年間上限56万円)で専門実践教育訓練給付金を再計算し、既支給分の差額を支給します。 

 

 ※平成29年12月31日以前に受講開始した専門実践教育訓練の支給額は、教育訓練経費の40%(年間上限32万円)となり、専門実践教育訓練の修了後1年以内に、目標として設定した資格を取得等し、雇用保険の被保険者となる就職をした場合は、教育訓練経費の60%(年間上限48万円)で専門実践教育訓練給付金を再計算し、既支給分の差額を支給します。 

 

資格を取る励みにもなりますよね。
簡単にまとめると以下のとおりです。

今までは1年以上雇用保険がある会社で働いていれば受講料から20%給付
これからは2年以上働いている場合は50%+資格取得で20%の最大70%給付

 

手続き・申請のやり方

まずは受けたいキャリアコンサルタントの講座が専門実践教育訓練対象講座の対象であるか、調べます。
そして受講開始に自分の住所を管轄するハローワークで手続きする必要があります。

 

受講開始の1ヶ月前までにハローワークで手続きをする必要があり、ジョブカードなども書かないといけないので早めに行動しましょう。

 

やり方は受講講座の人やハローワークの人が教えてくれるのでまずは「専門実践教育訓練」で受講を考えてるということを伝えましょう。

 

専門実践教育訓練の質問については、最寄りのハローワークに問い合わせるかHPを見てくださいね。


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