キャリアコンサルタント 専門実践教育訓練給付金制度 金額・内容・申請
キャリアコンサルタント養成講習が「専門実践教育訓練給付」の対象になりました。
これはすごい事ですね。今までだと看護師さんなど専門的な仕事が対象となっていたのですが、キャリアコンサルタントもこういった専門的な仕事と認められてるということになるんでしょうね。
通常の教育訓練給付金より専門実践教育訓練はたくさん支給してもらえるので、これからキャリアコンサルタント養成講座を受けようと思っている人は、自分が対象ならば安く通えますので一度考えてみてはいかがでしょうか。
簡単にいえば、今まで受講料の20%支給してもらっていたのが50%になり、更に資格を取得すると20%お金を戻してくれるという制度です。(合計70%)
さらに、※令和6年10月以降に開講する講座の場合、追加支給の要件を満たしたうえで、訓練修了後の賃金が受講開始前と比較して5%以上上昇した場合は、受講費用の10%(年間上限8万円)が追加で支給されることとなりました。
つまり要件を満たすと最大80%支給されるようになりました。
受講料の20%支給から最大80%へ
ここではキャリアコンサルタント養成講座の専門実践教育訓練対象講座の給付金額・内容・申請方法・対象者などについてまとめているので参考にしてくださいね。
教育訓練給付金が拡充の内容とは
雇用保険法の改正により、平成26年10月より従来の教育訓練給付金(教育訓練経費の20%(上限額10万円)、訓練期間:最長1年間)に加え、新たに中長期的なキャリア形成を支援するために「専門実践教育訓練」が創設されました。
厚生労働大臣が指定した専門実践教育訓練の講座を受講し、一定の要件を満たす場合は、教育訓練施設に支払った教育訓練経費の最大で70%(最長3年間の訓練期間で上限額は168万円)を支給します。
※平成29年12月31日以前に受講開始した専門実践教育訓練については、教育訓練施設に支払った教育訓練経費の最大で60%(最長3年間の訓練期間で上限額は144万円)を支給します。
専門実践教育訓練給付金の支給額は
専門実践教育訓練給付金の支給額は、受講費用の50%(年間上限40万円)が訓練受講中6か月ごとに支給されます。
資格取得等をし、かつ訓練修了後1年以内に雇用保険の被保険者として雇用された場合は、受講費用の20%(年間上限16万円)が追加で支給されます。
※令和6年10月以降に開講する講座の場合、上記の追加支給の要件を満たしたうえで、訓練修了後の賃金が受講開始前と比較して5%以上上昇した場合は、受講費用の10%(年間上限8万円)が追加で支給されます。
なお、失業状態にある方が初めて専門実践教育訓練(通信制、夜間制を除く)を受講する場合、受講開始時に45歳未満であるなど一定の要件を満たせば、別途、教育訓練支援給付金が支給されます(給付率は上記と異なりますので詳細はこちらをご確認ください)。
資格を取る励みにもなりますよね。
簡単にまとめると以下のとおりです。
今までは1年以上雇用保険がある会社で働いていれば受講料から20%給付
これからは2年以上働いている場合は50%+資格取得で20%の最大70%給付
さらに令和6年10月以降に開講する講座の場合、追加支給の要件を満たしたうえで、訓練修了後の賃金が受講開始前と比較して5%以上上昇した場合は、受講費用の10%(年間上限8万円)が追加で支給されることとなりました。
手続き・申請のやり方
まずは受けたいキャリアコンサルタントの講座が専門実践教育訓練対象講座の対象であるか、調べます。
そして受講開始前に自分の住所を管轄するハローワークで手続きする必要があります。
受講開始の1ヶ月前までにハローワークで手続きをする必要があり、ジョブカードなども書かないといけないので早めに行動しましょう。
【変更】2024年4月1日から教育訓練給付の支給申請がしやすくなります!
「特定一般教育訓練給付金」「専門実践教育訓練給付金」の受講前の必要書類の提出期限が緩和されました。
2024年4月1日から、必要書類の提出期限が「受講を開始する日の原則2週間前まで」に緩和されました
やり方は受講講座の人やハローワークの人が教えてくれるのでまずは「専門実践教育訓練」で受講を考えてるということを伝えましょう。
最新の専門実践教育訓練の質問については、最寄りのハローワークに問い合わせるか厚生労働省のHPを見てくださいね。